お酒をお店で販売するには一般酒類小売業免許が必要になります。
一般酒類小売業免許を受けるには4つの要件を満たす必要があります。
1.人的要件
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需給調整要件
人的要件は次の要件になります。(以下は要約です)
(1)酒類免許の取消処分を受けた者である場合、処分を受けた日から3年経過していること
(2)上記処分が法人の場合、役員であったものが処分を受けた日から3年経過していること
(3)申請前2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4)脱税等で刑を受けた場合、刑の執行が終わってから3年経過していること
(5)悪いことをして刑を受けた場合、刑の執行が終わってから3年経過していること
上記をまとめると、過去に悪いことをしていなければ人的要件は難なくクリアできるということになります。
なお許可要件に人的要件を強く打ち出しているのは酒類販売のほか、風俗営業許可、宅地建物取引業などがあります。
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