相模原市 一般酒類小売業免許の要件:需給調整要件とは

一般酒類小売業免許を受けるには4つの要件を満たす必要があります。
1.人的要件
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需給調整要件

需給調整要件は次の要件になります。

申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。

接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。

例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。

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