農業を目的とする法人を「農地所有適格法人」といいます。
「農業法人」は俗称で正式名称は「農地所有適格法人」です。
1.農地所有適格法人という法人格は存在しません。
宗教法人やNPO法人などとは位置づけが違います。
2.農地所有適格法人になるには?
まず、一般的な法人を設立します。(例 株式会社●●農園)
設立後に、農地所有適格法人の要件を満たし、農業委員会に「農地所有適格法人適格要件届出書」を提出し正式に受理されれば農地所有適格法人となります。農地所有適格法人となったあとも毎年報告書を提出する義務があります。
3.農地所有適格法人の要件とは?
1.法人形態 非公開株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人
2.事業要件 主たる事業が農業で売上げの過半
3.議決権要件 農業関係者は総議決権の過半、農業関係者以外は総議決権の2分の1未満
4.役員要件 役員の過半が、年間150日以上農業に常時従事する構成員であること
役員または重要な使用人の1人以上が年間60日以上農業に従事すること
4.法人化のメリット
・経営管理能力の向上
・対外信用力の向上
・人材の確保、育成
・経営継承の円滑化
・税制面での優遇
・農地の取得
などです。
農地所有適格法人の設立のご相談は当事務所までどうぞ