相模原市 相続 遺言:【相続入門】一つの不動産を相続人に公平に分割する方法

1.現物分割
一つの土地を相続人の数で分割する方法です。
メリット:物理的に分割されるので不満がでにくい。
デメリット:小さな土地を分割してしまうと資産価値が下がる(最悪の場合、使えない土地になる)。
一戸建て住宅など物理的に分割できない不動産もある。

2.代償分割
相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
メリット:不動産が分割されないので資産価値が下がらない。
デメリット:不動産の評価額の算出方法で意見が割れることがある。
(代償金を払う人は不動産の価値を低く評価したいが、代償金を受ける人は高く評価したい)
不動産の評価額が高額になる場合、代償金を用立てできない場合がある。

3.換価分割
不動産を売却して、売却金を相続人で分ける方法です。
メリット:公平に分けることができるので不満がでにくい。
デメリット:先祖代々続く家などの理由から売却できない場合がある。

4.共有
相続人全員の共有物にする方法です。
メリット:相続人全員が不動産を持分の割合で使用することができる。
デメリット:売却等は相続人全員の承諾が必要など、不動産を個人の自由に処分できない。
共有の相続人が亡くなるごとに亡くなった人の相続人が新たに共有者になり、将来的に相続人の増加により身動きが取れなくなる。