限定承認とは
故人(被相続人)の借金がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で故人の債務の負担を受け継ぐことを言います。
よって、相続財産より借金が多い場合は相続財産がゼロになりますが、借金の負担をしなくて済みます。
限定承認の方法
・相続人が限定承認をするには、故人の最後の住所地の家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
・限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
つまり、1人でも反対者がいる場合は限定承認をすることができません。
・相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。