相続には次の3つのパターンがあります。
1.遺言書による相続
遺言書がある場合は、遺言書のとおりに相続をします。
遺言者は相続の内容を自由に決めることができます。
相続人全員が遺言書に従わない場合は、遺産分割協議による相続や法定相続も可能です。
しかし一人でも遺言書に従う意思をがある場合は、遺言書どおりの相続になります。
2.遺産分割協議による相続
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い各自の相続分を決めます。
各相続人の相続割合は自由に決めることができます。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成して、相続人全員が実印を押します。
不動産など分割できない遺産を誰が相続するかで争いが起きる可能性があります。
また、生前に贈与された分の評価や、故人に対する生前の寄与分(経済面や介護)の評価などでも争いが起きる可能性があります。
相続人のうち一人でも協議内容に反対し実印を押さない場合は、遺産分割協議は成立しません。
3.法定相続分による相続
遺産分割協議が成立しない場合は、法定相続分による相続になります。
民法で規定された割合で各相続人の相続分を決定しますので、相続の割合を自由に決めることはできません。
この場合も、遺産分割協議同様の争いが起きる可能性があります。
争いが起きた場合は家庭裁判所の調停、裁判で決着することになります。
相続後に相続人同士が仲良くしていくのは難しいと思います。
親の遺産をめぐって子供たちが争わないようにするためにも、早めに遺言書を作成することをお勧めします。