1.相続人が受け取る財産をコントロールできる
遺言書があれば、各相続人に対して、どの財産をどのくらい相続させるかを決めることができます。結果的に相続させない相続人を作ることもできます。
2.相続人でない人に財産を与えることができる
遺言書があれば、相続人でない人に財産を遺贈(贈与)することができます。
3.財産を寄付することができる
遺言書があれば、財産を遺言書で指定した団体に寄付することができます。
4.家族や友人に財産以外の「想い」を伝えることができる
遺言書には付言を書くことができます。付言は遺言の主旨(例えば、Aさんに財産Xを相続させる理由)や、世話になった人へのお礼等を書くことができます。