神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言:自分は相続人なのに遺産が1円も入ってこないとき

自分が相続人なのに遺産が1円も入ってこないときに取れる手段を説明します。

1.遺言書があり遺言書に従って遺産を分割した場合

方法1
他の相続人に遺留分を請求できます。
遺留分は法定相続分の2分の1になります。

方法2
遺言書が無効と思われるときは、遺言書の無効を主張することができます。
(例)
・遺言書の作成ルールに従っていない(年月日、署名、捺印の無い自筆遺言証書)など
・遺言書の記述内容の不備(曖昧な記述、書き誤り)など
・遺言書作成時の意思能力欠如(認知症の人に都合の良い内容を誘導して書かせた)など
・変造された疑いのある遺言書(改ざん、偽造)など

2.遺言書がなく遺産分割協議による場合

遺産分画協議に参加していないのに、自分の遺産分割分がゼロの遺産分割協議書が送られてきた場合、
自分の実印を押さなければその遺産分割協は成立しません。
法定相続による遺産分割を主張できます。