ご自身に配偶者も子供もいない場合の相続は以下のようになります。
親が存命の場合
親が相続人になります。
親が既に亡くなっていて祖父母が存命の場合
祖父母が相続人になります。
(祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母・・・とさかのぼっていきますが現実的ではありません)
親も祖父母も既に亡くなっていて兄弟姉妹が存命の場合
兄弟姉妹が相続人になります。
親も祖父母も兄弟姉妹も亡くなっていて甥姪が存命の場合
甥姪が相続人になります。
(甥姪が亡くなっている場合その子は相続人にはなりません)
上記の相続人が誰もいない場合
遺産は原則として国庫に納められます。
特に兄弟姉妹や甥姪が相続人になった場合、相続人にその手続きなどで大きな負担を強いることになります。
不動産はあるのか?
どこの銀行に貯金があるのか?
借金はあるのか?
毎月引き落とされる有償の契約は何があるのか?
本当に子はいないのか?
・・・
など、すべて相続人が調べなければなりません。
対策
・遺言書を書いて相続人と相続財産を明確にしておく。
・日ごろから将来相続人になる人たちと良好なコミュニケーションをとっておく。