その1 特別縁故者
例えば内縁者のパートナーが亡くなったときに、そのパートナーの相続人がいないときは請求できる場合があります。
その2 特別寄与者
例えば、兄弟の看病を無償でした場合、亡くなった兄弟の配偶者とその子に対して請求できる場合があります。
特別縁故者の要件
①相続人としての権利を主張する者がないときは
②被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって
③家庭裁判所は相続財産の全部又は一部を与えることができる
特別寄与者の要件
①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
②被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
③被相続人の親族は
④相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができる