自筆証書遺言の注意点について
(1)遺言書のすべてを自筆しないと無効になります。(ただし物件目録はワープロ可)
(2)遺言書の方式の不備や記載内容に曖昧な点があると争いになります。
(3)遺言書作成時に遺言書の作成能力があったか否かが争いになります。
(4)遺言書の発見者が故意に遺言書を破棄してしまうリスクがあります。
自筆証書遺言の注意点について
(1)遺言書のすべてを自筆しないと無効になります。(ただし物件目録はワープロ可)
(2)遺言書の方式の不備や記載内容に曖昧な点があると争いになります。
(3)遺言書作成時に遺言書の作成能力があったか否かが争いになります。
(4)遺言書の発見者が故意に遺言書を破棄してしまうリスクがあります。