自筆の遺言書は紙とペンと印鑑があれば作成することができます。
しかし、
1.一定の要件を満たしていないと遺言が無効になるおそれ
2.遺言書が紛失したり忘れ去られたりするおそれ
3.遺言書が勝手に書き換えられたり捨てられたり隠されたりするおそれ
4.遺言者の死亡後に遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続が必要になる、
というような欠点があります。
2020年7月にこのような欠点を改善する「自筆証書遺言書保管制度」ができました。
自分で書いた遺言書を無料で法務局が保管してる制度です。
他にも「公正証書遺言」制度により保管が可能ですが、これは手続きに手間がかかり、証人を立てる必要があり、費用も掛かります。
自筆証書遺言書保管制度の利点は、
(1)適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
(2)無効な遺言書になりにくい
(3)相続人に発見してもらいやすくなる
(4)検認手続が不要になる
(5)登録、保管に費用が掛からない
ことです。
自筆遺言書の作成アドバイスが必要な場合は行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。