神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : 自筆の遺言書を無断で開封してはいけない

亡くなった方の自宅から自筆の遺言書の入った封書が出てきた場合、開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。
開封した遺言書は他の相続人から偽造を疑われ、遺産相続トラブルの火種になることもあります。

遺言書は速やかに家庭裁判所に提出して、相続人の立会いの下で開封し検認を受ける必要があります。


【参考 民法】
遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。