相続で遺産の分け方を決める場合に相続人全員による遺産分割協議(話し合い)を行います。
そして話し合いが整ったらその結果を書類にします。
この書類は「遺産分割協議書」と呼ばれ一通の書類として作成します。
「遺産分割協議書」は相続人全員が遺産分割協議が整った証としてに署名して実印を押すことによって成立します。
相続人の人数が少ない場合や、相続人全員が近くに住んでいる場合は署名捺印は容易です。
しかし、相続人が多い場合や、遠方に住んでいる場合は、全員の署名捺印を集めるのは時間もかかり容易でありません。
郵送で行う場合は途中で紛失してしまうリスクもあります。
このような場合には「遺産分割協議証明書」を作成すると便利です。
「遺産分割協議証明書」と「遺産分割協議書」は内容的には同じです。
違いは、「遺産分割協議証明書」を相続人の数分作成して、それぞれの相続人が「遺産分割協議証明書」1通に署名捺印するところです。
各相続人が同時に署名捺印の手続きができますので時間の短縮になりますし、書類の紛失のリスクもなくなります。
相続人全員の「遺産分割協議証明書」を集めれば「遺産分割協議書」と同じ法的効力を持たせることができます。