1.遺言書は遺書と同じものだ。
遺言書は遺産の分割に関する故人の意思を伝える法的効力のある文書です。
遺言書で指示した遺産分割の内容が、相続人の意見や法律で定められた遺産分割の割合よりも優先されます。
遺書は死ぬ間際に親しい人へのメッセージを書いたものです。法的効力はありません。
参考にダイイングメッセージは、たとえば殺人事件の被害者が死ぬ間際に「犯人はXだ」などとメモしたものです。
ダイイングメッセージは刑事裁判の証拠として採用されることがあります。。
2.遺言書は死ぬ間際に書くものだ。
死ぬ間際では冷静に遺産の分割を考えることができませんので、元気なうちに書きましょう。
3.遺言書を書くのは縁起が悪い。
根拠のない迷信です。逆に相続に対する心配がなくなり長生きできます。
4.相続内容は口頭で伝えているので必要ない。
口頭による遺言は法的効力がなく「言った、言わない」と、トラブルの原因になりますので必ず文書にしましょう。
作成日、作成者の署名捺印も忘れないように注意しましょう。