農地転用には許可申請が必要な場合があります。
理由は、農地は原則転用を禁止しているからです。
禁止している理由は、農地が国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とした土地だからです。
もし乱開発を許したら、日本は食料を自給できなくなってしまいます。
よって、この禁止を解除するためには行政の許可が必要になります。
1.市街化調整区域、非線引き区域
市街化調整区域、非線引き区域の農地を宅地に転用したり、転用を伴う売買は許可申請が必要になります。
市街化調整区域は市街化を抑制している区域になります。
例えば、畑の真ん中にショッピングセンターを造ると、多くの人や車が往来し環境破壊により農作物に影響がでるので許されないということになります。土地改良事業により良好な農地になった場合など農地の区分により許可が下りない場合があります。
2.農地を農地として使用する目的での売買
買主に農地として使用するための経験、資力、環境、能力などが求められます。