農地は、農地法により家を建てることが禁止されています。
農業の為の土地ですから、当たり前と言えば当たり前ですね。
しかし、農業を営む方たちが住むところは必要です。
市街地に家を建ててそこから田畑まで通勤するのでは、経済的にも時間的にも非効率です。
そこで、農地に農業を営む方たちの家を建てることができる制度を設けています。
これが「農家住宅」になります。
農家住宅を建てる場合、市街化調整区域でも都市計画法の開発許可が不要になります。
ここで注意しなければならないのは、農家住宅は農家住宅以外として使用したり、第三者に転売や賃貸をすることはできません。
いわゆる「属人性」があるためです。
やむを得ない事情により、農家住宅として使用を続けることができなくなった場合は、用途変更の許可手続きが必要になります。