農業振興地域制度とは
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。(農林水産省HPより)
経済的支援
農家や農業関連事業者に対して経済的な支援を提供します。
これには、農業用地の整備、施設の設置・改良、生産資材の提供、農産物の販売支援などが含まれます。
技術・知識の提供
新しい農業技術やノウハウの普及を促進します。
これにより、生産性を向上させ、品質を高めるための支援が行われます。
地域資源の活用
地域の特産品や地域資源を活かした農業の振興をサポートします。
地域ごとに異なる特産品を育て、地域ブランドを確立することが目標です。
持続可能な農業の推進
環境への配慮や持続可能な農業の実践を奨励します。
有機農業や農薬の適切な使用など、環境への負荷を軽減する取り組みを支援します。
地域社会の活性化
地域社会の活性化をもたらす役割も果たします。
農業が盛んであれば、地域に雇用機会を提供し、地域経済を支えます。
地域協力
地域住民、農業者、自治体、農業協同組合などの協力体制を築くことを重視しています。
連携により、効果的な支援が行われます。
以上の理由により、農業振興地域の農用地区域内農地の農地転用は原則禁止されています。
農地転用するには、先に農振除外の手続きを行う必要があります。