相続で弁護士に依頼すべき場合と行政書士に依頼すべき場合の違いとは?

弁護士に依頼すべき場合

弁護士に自分の代理人として、他の相続人と遺産分割について交渉をしてほしい場合。

会いたくない相続人がいる場合、既に遺産分割で揉めている場合、少しでも多くの遺産を取りたい場合。

行政書士に依頼すべき場合

面倒な相続全般の「手続き」を代行して欲しい場合。

相続の基本的なルールやアドバイスをもらいたい場合。

相続人間で紛争がないことを前提とします。

行政書士は特定の相続人に有利になるような手続きをすることはできません。