(例)
「私の所有する不動産XXXを長女に相続する」という遺言書を書きたい場合
不動産XXXがあなたの所有になっているかどうか、不動産登記簿で確認しましょう。
万一、不動産の名義がご先祖様のままだった場合は、相続登記が済んでいないことになります。
この場合、不動産XXXはあなたの所有ではありませんので、「私の所有する不動産XXXを長女に相続する」という遺言書を書いても無効になってしまいます。
まず、相続登記をしてあなたの100%所有にしてから遺言書を書く必要があります。
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