神奈川県 市街化調整区域内の農地を相続したときの手続き

通常、市街化調整区域内の農地を売買により所有権を移転するときは農地法第3条または第5条の許可が必要です。
農地法第3条の許可は買主が農業従事者であることが許可の要件になります。

相続による所有権の移転の場合は、相続登記後に農業委員会へ第3条の届出を提出します。
許可申請ではありませんので、届出るだけで所有権の移転が認められます。
相続人は農業従事者でなくても問題ありません。

相続した農地を駐車場や宅地に転用する場合や他人に売買する場合は、許可申請が必要になりますので注意が必要です。
1.自己使用目的の転用:4条許可
2.農業従事者へ売買:3条許可
3.転用して他人に売買:5条許可

相続した農地が数十年前から山林化している場合は、非農地証明願いによって、地目を山林に変更できる可能性があります。
地目が山林になれば農地法の適用をうけませんので、農地法の許可なく売買ができます。

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