農地転用の申請は、まず役所に事前相談に行くところから始まります。
事前相談なしに、直接申請書を持って行っても受け付けてくれないことがほとんどです。
そして、事前相談に行く前に次のことをしておくとよいです。
1.法務局で申請地の登記簿、公図(地図)、地積測量図(登記が古い場合はないことがあります)を取得する。
事前相談時にこれらの書類を提示しながら説明をすると、転用の可否を判断しやすくなります。
2.申請地の現況を確認し問題がある場合は対処する。
事前相談をすると、その数日後に役所の担当者が現地を確認します。
耕作中の農地でしたら特に問題はありませんが、休耕地や耕作放棄地は荒れていることが多いです。
田畑に不必要なものが建っていたり置いてある場合は速やかに撤去しましょう。
地面に砂利などが敷いてある場合も同様です。
これらを放置しておくと、違法転用を疑われ、申請ができなく可能性があります。
瓦礫やゴミなどがある場合も撤去し、出来る限り綺麗な状態にしましょう。
3.転用後の具体的な計画を決めておく。
転用後、どんな目的でどういう風に利用するのか。
なぜ申請地でないといけないのか。
などを検討し計画します。
確実に申請の許可が欲しい場合は、個人で事前相談に行くのでなく、農地転用専門の行政書士に事前相談から依頼することをお勧めします。