神奈川県 相続登記をするときには法定相続情報一覧図が便利です

✅相続登記をしなければならないのだけれど、法定相続情報一覧図を作成していなかったので戸籍の収集に困っている・・・

法定相続情報一覧図を作らない場合は、その都度、相続関係者全員の戸籍謄本や住民票の束を役所や銀行などに提出する必要があります。

法定相続情報一覧図を作成し法務局に登録すると、その後は必要に応じて法務局が何部でも法務局認証済の法定相続情報一覧図を無料で発行してくれます。

役所や銀行の相続の手続きには戸籍謄本や住民票の束の代わりに法定相続情報一覧図を提出することができます。

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