神奈川県 自宅の隣の自己所有の畑を駐車場に転用する場合

以下の要件に当てはまる場合は、転用目的を「敷地の拡張」として駐車場への転用が可能です。

1. 従来の敷地の状況等から判断して、敷地拡張を行う必要性があること。
2.住宅敷地の場合にあっては、従来の敷地面積と拡張面積の合計が原則として農家住宅に あっては1,000平方メートルを、その他の住宅にあっては500平方メートルを超えないこ と。

「敷地拡張を行う必要性」は申請書の添付書類「理由書」の中に記載します。
一般の方が理由書を書いても、なかなか審査が通らないことがあります。
そのような場合は、農地転用の専門家に依頼することをお勧めします。