神奈川県 農地の手続きで行政書士に依頼できることとは?

1.農地転用許可申請・届出
市街化区域の農地の転用(第4条、5条)は届出になります。
市街化調整区域の農地の転用(第4条、5条)は許可申請になります。
農地の売買(第3条)は許可申請になります。

2.非農地証明願い
現況が農地でないことを農業委員会に証明していただく手続きです。

3.違反転用の是正勧告対応
農業委員会から違反転用の行政指導を受けた時の是正対応です。

4.農家住宅の用途変更(都市計画法)
農家住宅を一般住宅に変更する手続きです。

5.盛土規制法許可申請
農地転用時に盛土、切土、埋立などを行う場合の許可申請です。

6.農業法人(農地所有適格法人)の設立
法人として農地を所有して農業を行うときの手続きです。
3条申請と共に行います。

7.農振(青地)除外申請
青地を農地転用する場合は、先に農振除外の手続きが必要になります。

8.申請不許可時の行政不服審査請求
上記申請で不許可になった場合に行政不服審査請求をすることができます。

農地に関するご相談は当事務所までお気軽にどうぞ