農地の違反転用は農地法により以下のとおり定義されています。
1.許可を受けないで農地を転用すること
2.許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
3.転用許可に付した条件に違反すること
4.違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
5.虚偽等の不正な手段による許可を受けること
具体的には以下のような場合が違反転用に該当します。
1.無許可で畑を駐車場に転用する行為
2.無許可で畑を他人に売買、貸借する行為
3.駐車場への転用許可で家を建てる行為
行政から違反転用を指摘された場合は速やかに違反転用状態を解消しなければなりません。
無視すると、代執行、氏名の公表、拘禁刑、罰金などの処分があります。
当事務所では、違反転用の是正方法のご提案、行政との折衝、是正工事業者の紹介、違反転用解消後の正規の農地転用手続きをワンストップで行います。お困りの方はお気軽にご相談ください。