農地を農地以外の目的に利用することは法律で禁じられています。
農地を雑種地(資材置場など)にする場合は、農地転用により地目変更の手続きが必要になります。
農地が市街化区域の場合は農地法による届出、市街化調整区域・非線引き区域の場合は農地法による許可申請をします。
届出の場合は、届出内容に誤りがなければ原則そのまま転用が認められますが、許可申請の場合は審査があり、色々な条件をクリアしないと許可がおりません。
農地を駐車場や資材置場に転用したいときは、以下の条件に当てはまる行政書士を選ぶとよいです。
1.駐車場・資材置場のレイアウト設計、工事図面が書ける行政書士
一般の方が、駐車場・資材置場のレイアウトを設計、工事図面を書くのは難しいです。
何故なら関連する法令に準拠した内容にしなければ許可が下りないからです。
また、CADが扱えないと図面を引くことは困難です。
2.造成工事業者を手配してくれる行政書士
一般の方が、農地転用に対応できる造成工事業者を探すのは大変です。
造成工事業者を手配してくれる行政書士でしたらその心配はありません。
3.特定行政書士
万一、申請が不許可になっても行政不服審査請求を行うことができます。
農地転用のご相談は当事務所までどうぞ