農地転用許可申請は急いですることができません。
理由は許可までに多くの工程があるからです。
一般的に以下の工程を辿ります。
(知事が許可権者、農地法5条許可申請の場合になります)
1.農業委員会事務局に事前相談
2.農業委員会事務局の現地調査
3.申請書類事前確認
4.本申請(申請の受付締め切りは月1回の指定日)
5.農業委員会の現地確認
6.農業委員会総会で決裁(総会の開催は月1回)
7.申請書を都道府県に送致
8.都道府県の農地課の現地調査
9.都道府県の農地課の審査会で決裁
10.知事から許可指令
11.転用工事
12.工事完了報告
13.農業委員会事務局の現地確認
14.所有権移転登記
15.地目変更登記
16.転用完了
1から10の許可指令まで順調に行って3か月程度かかります。
3の申請書類事前確認で補正が入いることが多いです。
4の本申請の締切日に間に合わなければ1か月伸びることになります。
11以降は工事の内容、規模により期間は異なります。
農地転用許可申請の依頼は余裕をもってすることをお勧めします。
少しでも早く許可が欲しい場合は農地転用専門行政書士の当事務所にご相談ください。