許可が下りた後にすることは以下のとおりです。
1.農地を購入した場合は、所有権移転登記をします。
所有権移転登記は司法書士に依頼することができます。
2.造成工事を実施します。
自治体により、工事現場に農地転用許可済標識を掲示します。
標識は許可証と共に支給されます。
3.農業委員会に工事完了報告書を提出します。
自治体により、写真提出や、現地確認があります。
4.地目変更登記をします。
地目変更登記は土地家屋調査士に依頼することができます。
以上がすべて完了した後に、農地転用した敷地を使用することができます。
当事務所は1~4までを他士業、工事業者と連携してワンストップで行うことができます。