神奈川県 遺産相続で遺言書があるときの手続き

【相談内容】

亡くなった父の遺言書があることがわかりました。どのような手続きをすればよいですか?

【回答】

1.遺言書があるときは、遺言書の内容に従って遺言執行者が遺産分割を行います。遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は裁判所に申立てることにより遺言執行者を選任することができます。

2.遺言書に記載されていない遺産については相続人間で遺産分割協議を行います。

3.自宅などで自筆証書遺言が見つかった場合は裁判所の検認手続きが必要です。遺言書が封印されている場合は開封せずにそのまま裁判所に持ち込む必要があります。

4.遺言書を故意に破棄したり改ざんすると法律で罰せられます。

5.相続人は自分に不利な遺言でも原則として遺言に従うことになります。

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