遺言書を書いたが、遺言書で指定した相続人が自分より先に亡くなってしまった場合
亡くなった相続人の子供たちに遺言内容が引き継がれることはありません。
この場合は、遺産分割協議によって遺産を分割することになります。
対策
遺言書で指定した相続人が亡くなった時に、遺言書を書き直すという方法がありますが、亡くなった時に自分が認知症になっていて遺言書を書き直せないという場合も考えられます。
対策として、遺言書に「ただし、死亡時にAが亡くなっていた場合、Bが相続する」というように予め亡くなった場合のことを考えて遺言書を書くことにより遺言内容が無効になることをある程度は防ぐことができます。これを予備的遺言といいます。