神奈川県で農地転用許可申請を代行できる行政書士 

農地転用許可申請業務は行政書士へ依頼します。

行政書士以外の者が農地転用業務を行うことは法律で禁じられています。

不動産仲介業者や建設業者が農地転用を業務として行うことは違法行為になります。

但し、不動産業者や建設業者が自己で購入するために農地転用許可申請を来なうことは業務ではなく、農地転用の当事者になりますので、申請を行うことができます。

上記に該当しない場合は、農地転用専門の行政書士事務所に依頼しましょう。