1.農地を農地以外に転用する場合
転用する前に農地法第4条若しくは5条の届出をすればOKです。
(例)駐車場にする、家を建てる
2.農地をそのまま売却する場合
農地法第3条許可申請が必要です。
(例)農家に売る
3.農地を相続した場合
相続後に農地法第3条の届出をすればOKです。
4.農地の現況が農地でない場合
非農地証明の申請をします。
(例)山林や沼地になっている
1.農地を農地以外に転用する場合
転用する前に農地法第4条若しくは5条の届出をすればOKです。
(例)駐車場にする、家を建てる
2.農地をそのまま売却する場合
農地法第3条許可申請が必要です。
(例)農家に売る
3.農地を相続した場合
相続後に農地法第3条の届出をすればOKです。
4.農地の現況が農地でない場合
非農地証明の申請をします。
(例)山林や沼地になっている