神奈川県の法人が農業法人(農地適格法人)になるための要件とは?

農業法人は宗教法人、医療法人などのような法人格を意味するものではありません。

下記の要件を満たして農地を所有した時に農業法人(正式名称は農地適格法人)を名乗ることができます。

よって農業法人になっても株式会社は株式会社のままです。

1.法人形態要件 

株式会社、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社のどれかであること

株式会社の場合は株式を公開していないことが要件になります。

2.事業要件

売上高の半分以上が農業であること

農業には農産物の加工・販売等の関連事業を含みます。

3.議決権要件

株主総会での総議決権の過半数が農業関係者であること

4.役員要件

① 役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること

② 役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間 60日以上)すること