農業法人は宗教法人、医療法人などのような法人格を意味するものではありません。
下記の要件を満たして農地を所有した時に農業法人(正式名称は農地適格法人)を名乗ることができます。
よって農業法人になっても株式会社は株式会社のままです。
1.法人形態要件
株式会社、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社のどれかであること
株式会社の場合は株式を公開していないことが要件になります。
2.事業要件
売上高の半分以上が農業であること
農業には農産物の加工・販売等の関連事業を含みます。
3.議決権要件
株主総会での総議決権の過半数が農業関係者であること
4.役員要件
① 役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること
② 役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間 60日以上)すること