神奈川県の農地の賃貸借をやめるときの手続き

農地の賃貸借をやめるには、一定の場合を除いて知事の許可を得る必要があります。(農地法第18条第1項)

正当な理由なくして、例えば「農地を売りたいが、賃貸借があるのでは売りにくいから」といった理由だけでは認められません。

実際の手続きでは、許可を得るための細かい要件がありますのでそれをクリアしなけれななりません。

許可が必要な場合に、許可を得ずに賃貸借契約を解約しても無効になります。

ちなみに農地を賃貸するときも農地法の許可が必要です。

困った時は専門の行政書士に依頼することをお勧めします。