【相談内容】
事務所の資材置き場を確保するために農地を買うことが出来ますか?
【回答】
資材置き場に置く資材が既にあり(または購入予定があり)、農地から資材置き場への転用許可後すぐに資材置き場のための工事を行うことができる場合は、事務所の資材置き場用地を確保するために農地を買うことが出来ます。
ただし、転用する農地の面積が資材に必要な広さであることが求められます。資材の大きさ・数量に比べて面積が広すぎる場合は転用が認められません。
併せて、具体的な資材置き場のレイアウト図面、工事の計画、資金調達方法についても説明を求められます。
農地を資材置き場にする方法についてのご相談は当事務所までどうぞ