神奈川県の農地・畑を駐車場に転用したい場合のよくある質問

Q 一筆の畑(2000㎡)の一部分(500㎡)だけを駐車場に転用できますか?
A できますが、先に分筆をする必要があります。

駐車場に使用する部分を分筆すれば転用できます。
分筆しないままの転用は出来ません。
その理由は畑の地目は畑、駐車場の地目は雑種地になりますが、一筆に複数の異なる地目を登記することができないからです。

Q では畑全体を駐車場への転用申請をして、実際にはその一部のみを使用することはできますか?
A できません。

その理由は申請時に敷地の面積の必要性、妥当性が問われるからです。
例えば敷地面積が20台の駐車が可能な広さの場合は、実際に20台の車を所有していることを車検証などで証明しなければなりません。

Q 畑を購入して貸駐車場に転用することは出来ますか?
A 買主が個人の場合はできません。買主が法人で貸駐車場業を営んでいる場合は可能です。

その理由は、転用は買主が使用することが前提になるからです。
法人の場合は事業として行うので買主が使用するといえます。
なお、畑の所有者が売らずに貸駐車場に転用することはできます。

Q 先に転用許可申請をして、数年後に駐車場に転用することはできますか?
A できません。

許可申請と転用工事はセットになります。許可が下りたら直ちに工事をしなければなりません。

農地の駐車場への転用のご相談は当事務所までどうぞ