神奈川県の農地転用で絶対にやってはいけないこととは

1.無許可転用
農地法の許可を得ずに転用すると、行政処分及び刑事罰の対象になります。
農地への復元をしない限り、他に所有する農地の転用申請もできなくなります。

2.許可が下りる前の転用工事の着手
農地転用の申請中に転用工事をすることは出来ません。
違法転用扱いになり申請は不許可になります。

3.許可が下りる前の所有権移転
農地転用の許可が下りる前の所有権移転は無効です。
売主に代金を支払っても所有者になれませんので買主は要注意です。

4.申請内容と違う転用
例えば駐車場への転用の申請許可を得ながら建築物を建てた場合にあたります。
この場合は許可が取り消され、建物の撤去、農地の復元を命じられます。

5.転用許可後に転用工事を行わず放置すること
転用工事完了時に報告が求められますので、長期間放置すると許可が取り消されることがあります。

農地転用のご相談、ご依頼は当事務所までどうぞ。お気軽にご相談ください。