神奈川県の農地転用に関するよくあるご相談3選

Q1 あとで転用するのでとりあえず農地転用許可だけを取ることはできますか?
農地転用のお問い合わせで「あとで転用するのでとりあえず農地転用許可だけを取ることはできますか?」というご質問は非常に多いです。
残念ながらできません。
農地転用許可申請をするためには転用に関する具体的な事業計画書、転用資金計画書、土地利用計画図を作成して提出することが求められます。
よって、転用計画が決まっていない段階での許可申請はできません。

Q2 許可後にすぐに転用工事をしなくても大丈夫でしょうか?
次に多いお問い合わせは「許可後にすぐに転用工事をしなくても大丈夫でしょうか?」というご質問です。
直ぐに転用工事をしなければなりません。
許可後は工事計画書通りに工事を行い、工事完了時には農業委員会の検査を受けることが求められます。
計画通りに工事を実施しない場合、知事は許可を取り消すことができます。

Q3 不動産業者ですが農地は転売できますか?
農地の転売についてのお問い合わせも多いです。
とりあえず買っておいてから買主を見付けて転売することはできません。
買主を見付けた後に、農地転用許可申請をして媒介契約により売主から買主に直接売却する方法または三為契約により転売する方法が可能です。
転売する場合も上記Q1、Q2の条件をクリアする必要があります。

でも諦めないでください!
対策をご提案いたしますので当事務所にご相談ください。