神奈川県の農地転用は誰が許可しますか?

神奈川県の場合、原則は神奈川県知事が許可権者です。
例外として、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市は各市長が許可権者です。

知事許可の場合、直接都道府県に申請書を提出するのではなく、市町村の農業委員会事務局を経由して県の農地課に書類が渡ります。
申請書類の補正も県の農地課から市町村の農業委員会事務局を経由して申請者に連絡がきます。
上記の経由があるため、タイムラグが発生します。
市町村の農業委員会事務局と県の農地課で許可要件の解釈にずれがある場合もありますので、市町村でOKでも県の農地課から補正ということもあります。

市町村長許可の場合、知事許可に比べて約1か月早く許可が下ります。
申請書類の補正対応も早いです。