建物の用途変更には2種類あります。
1.建物の使用目的を変更する場合
例えば、事務所を映画館に変更するような場合です。
建物の工事が必要になります。
建築基準法の用途変更になり、建築事務所に用途変更の依頼をすることになります。
2.属人性を解除する場合
例えば農家住宅を一般住宅に変更する場合です。
建物の工事は不要です。
農家住宅は所有者とその家族以外が住むことはできません。
よって売ることも貸すこともできません。
これを属人性といいます。
属人性を解除すれば売却して他人が住むことができるようになります。
属人性の解除は都市計画法の用途変更になります。
行政書士に用途変更の依頼をすることができます。
農家住宅、分家住宅の用途変更は当事務所にご相談ください。
