神奈川県・八王子市・町田市・相模原市の開発許可申請の代理申請を依頼できる行政書士事務所

建築物を目的として以下の変更を行う場合は開発許可申請が必要です。
開発許可申請は行政書士に代理申請を依頼できます。

(1)土地の区画の変更をする場合

区画整理をして土地の中に新しく道路を作る場合などです。

(2)土地の形を変更する場合

土を盛ったり(盛土)削ったり(切土)する場合です。

主に斜面を平らにする場合に行います。

近年に起こった土砂災害事故の影響で盛土・切土については他の法律や条例でも厳しく規制されるようになりました。

盛土・切土を行う場合は、盛土切土規制に関する許可申請も必要です。

(3)土地の質を変更する場合

農地など宅地以外の土地を宅地に変更する場合です。

上記には例外があり、その土地が所属する区域によって指定される面積未満の場合は許可が不要になります。

但し市街化調整区域は面積に拘わらず許可が必要です。

よって農地法4条・5条許可申請により市街化調整区域の農地を宅地に転用する場合は、原則として開発許可申請を併行して行う必要があります。