農地(畑、田)を相続したときにできることは以下のとおりです。(市街化区域以外の場合)
1.農業を引き継ぐ。
2.農地を売る、貸す。
売り先、貸し先は農業従事者に限られます。
農地法3条の許可が必要です。
3.農地以外に転用して使う、売る、貸す。
駐車場や資材置場、宅地の転用します。
転用の可否や転用目的は農地の性質によって制限されます。
農振地(青地)、甲種・1種農地の場合は原則転用はできません。
自分で使う場合や貸す場合は農地法4条許可、売る場合は農地法5条許可が必要です。
4.国に引き取ってもらう
相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらいます。
引き取りが可能かどうかは審査があります。
引き取りには費用が掛かります。
5.相続放棄する
相続を承認する前なら相続放棄をして農地を相続しない方法があります。
この場合は他の遺産も全て放棄することになり、一部の財産のみを相続することは出来ません。
6.市街化区域の農地の場合
市街化区域の農地は宅地並みの資産価値があります。
宅地に転用して家を建てたり売却することができます。
生産緑地に指定されていないことが転用の条件になります。
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