神奈川県 自筆の遺言書(自筆証書遺言)を書くときの注意点

自筆証書遺言は手軽に書くことができますが、注意をしないと遺言書を巡って相続人間で争いが起きることがあります。

遺言書の内容に従って平穏に遺産分割が行われるようにするには以下のこと実行すると効果的です。

1.遺言書を自筆で書いたことを証明できるようにする。

遺言内容に不満な相続人は、「この遺言書は他人が書いたものである」とか、「改ざんされている」ことを指摘し遺言書の無効を訴えます。

2.遺言書を自分の意思で書いたことを証明できるようにする。

遺言内容に不満な相続人は、「この遺言書作成時には既に認知症になっていた」とか、「他の相続人に無理やり書かされていた」ことを指摘し遺言書の無効を訴えます。

3.自筆遺言書の作成ルールに従って法的に有効な内容にする。

遺言内容に不満な相続人は、「遺言書の作成年月日の記載がない、署名がない、捺印がない」など遺言書の形式に誤りがあることを指摘し遺言書の無効を訴えます。

正しい自筆証書遺書の書き方について専門家に相談してみましょう。