【ご相談内容】
このたび、公正証書遺言を作ろうと考えているのですが、2名の証人が必要とのことです。
私の妻と長男が証人になることは出来ますか?
【回答】
貴方の奥様と長男は証人になることはできません。
次に掲げる人は、遺言の証人となることができません。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
貴方の親、孫も証人になれませんが、兄弟姉妹や友人は上記1,2,3に該当しない場合は証人になることができます。
しかし、貴方の財産内容を知られてしまうことを覚悟しなければなりません。
財産内容を知られたくない場合は、行政書士に証人を依頼することをお勧めします。
この場合、証人に日当を支払うことになります。
日当の相場は一人当たり1万円程度になります。
行政書士はお客様に関する情報の守秘義務がありますので安心して依頼することができます。
相続遺言のご相談は当事務所までどうぞ