第2種農地の農地転用(駐車場 資材置場)は行政書士に依頼した方が良い理由とは

神奈川県の第2種農地の農地転用は難易度が高いです。
農地法に基づいた県の審査基準の要件(面積要件、代替地要件、被害防除要件など)をすべて満たすことが必要です。

審査は原則として各市町村の農業委員会と県の農地課の2段階になります(政令都市を除く)。

市町村では独自の条例を設けていて審査基準よりも更に厳しい要件を設定していることがあります。

一般の方が農地法や審査基準書を理解することは困難です。
自分で申請すると失敗する可能性が高いです。
一度失敗すると、次の申請が通りづらくなります。
最初から神奈川県の農地転用を専門にしている行政書士に依頼することをお勧めします。

神奈川県・東京都の第2種農地の転用のご相談はこもれび行政書士事務所までお気軽にどうぞ。

初回のご相談は無料です。