「結婚時に遺言書なんて縁起でもない!」とお思いの方も多いと思いますが以下にその理由を説明いたします。
まず、遺言書には以下のメリットがあります。
①自身の希望通りの遺産分割ができる
②遺された家族の相続の手間が少なくなる
③相続人以外にも財産を分けることができる
④家族に対する思いを伝えることができる
結婚して子供がいない間は家族は妻と夫の二人です。
この時点で、もし夫が急死してしまった場合に遺言書がないと誰が相続するのでしょうか?
(1)妻が全財産を相続できる
(2)妻と夫の両親(または祖父母)が相続できる
(3)妻と夫の兄弟姉妹(または甥姪)が相続できる
【答え】
夫の両親(または祖父母)が存命の場合は(2)になります。
夫の両親・祖父母が既に亡くなっている場合は(3)になります。
夫の両親・祖父母も兄弟姉妹・甥姪もいない場合は(1)になります。
(2)(3)の場合、妻に夫の両親や兄弟と夫の遺産分割の交渉をさせることになります。
そして紛争になる可能性もあります。
たとえ紛争にならなくとも妻にとって大きな負担になることは間違いありません。
【アドバス】
妻に全財産を相続させたいが、(2)(3)のケースに該当する場合は遺言書が必要になります。
遺された配偶者に迷惑を掛けないためにも遺言書は有効な手段になります。
但し内縁関係の場合は相続人になりませんので注意が必要です。
※本記事は遺留分については考慮せずに書いています。
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