自力での農地転用許可申請はお勧めできない理由とは?

1.申請書類作成のための設備が必要です。
・A3用紙対応のプリンター・スキャナー
・図面作成用CADソフト

2.農業委員会事務局と法務局に何度か足を運ぶ必要があります。
・平日に行く必要があります。

3.法律知識が必要です。
・農地法
・農地法許可申請審査基準
・行政手続法
・民法

4.自治体によっては、農業委員会の総会に参考人として招致され、申請内容について説明を求めらます。
(例)
転用理由
申請地の選定理由
土地利用計画
周辺への防除対策
工事の工程・工期・安全対策
隣接耕作者・周辺地域への説明情況
施設管理計画
など

自力で申請をする余裕のない方は専門家に依頼することをお勧めします。