市街化調整区域内の第2種農地の農地転用は許可条件が厳しく設定されています。
休耕中の田畑の多くは許可基準が厳しいため転用を躊躇しそのまま放置されている場合が多いです。
しかし、この使われていない農地を宅地、駐車場、資材置き場などに活用出来れば新たな資産を形成することができます。
そして農地以外に活用するには農地転用許可の手続きが必要になります。
まずは農地転用に特化した行政書士に相談してみませんか?
市街化調整区域内の第2種農地の農地転用は許可条件が厳しく設定されています。
休耕中の田畑の多くは許可基準が厳しいため転用を躊躇しそのまま放置されている場合が多いです。
しかし、この使われていない農地を宅地、駐車場、資材置き場などに活用出来れば新たな資産を形成することができます。
そして農地以外に活用するには農地転用許可の手続きが必要になります。
まずは農地転用に特化した行政書士に相談してみませんか?