【相談内容】
先日、母が亡くなりました。
遺言書が2つあることがわかりました。
どちらの遺言書が有効でしょうか?
【回答】
1.日付の新しい方の遺言書が有効になります。
2.ただし、日付の古い方の遺言書にしか書いてない部分については古い遺言書も有効です。
3.遺言書に、曖昧な日付が書かれていたり(平成6年5月吉日など)、本人の署名と捺印がない場合は無効です。
相続・遺言のご相談は当事務所までどうぞ
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先日、母が亡くなりました。
遺言書が2つあることがわかりました。
どちらの遺言書が有効でしょうか?
【回答】
1.日付の新しい方の遺言書が有効になります。
2.ただし、日付の古い方の遺言書にしか書いてない部分については古い遺言書も有効です。
3.遺言書に、曖昧な日付が書かれていたり(平成6年5月吉日など)、本人の署名と捺印がない場合は無効です。
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